確定申告 国民健康保険の控除額を間違えそうになった話

確定申告で社会保険料控除を入力する場合、
自治体から送られた「国民健康保険料年間納付済額」に記載された額を入力すればいいと思うのですが、勘違いして少なく入力しそうになりました。

6月末に転出した自治体から送られた納付済額が思ったより多かったので、転出時に還付された金額を引いてしまいそうになりました。

確定申告の期間と、国民健康保険の1年分一括の期間は異なる

確定申告の期間は1月1日から12月31日までですが、
国民健康保険を1年分一括で支払う期間は4月から翌年の3月までです。

このため、確定申告で控除される額は、
前年に一括で支払った額ではなく、
前前年に支払ったうちの1月から3月分と、前年に支払ったうちの4月から12月分になるようです。

保険料は前年の所得を元に算出されると思いますので、
年間の所得に差があると、
1月から3月までの保険料の月額と、4月から12月までの保険料の月額に差が出ますので、
年間の納付済額と、一括で納付した額にも差が出ることになります。

納付済額は転出時の還付を減額済み

6月末に転出した自治体で、6月に1年分一括で納付したのですが、転出したため6月から翌年3月分までの分は還付されました。
還付されなかったのは、4月分と5月分になります。
(保険料は月末時点で在籍している自治体に納付するそうです。転出日と転入日は一致するそうです。6月末に転入したので、6月分は転入先で納付しました)

転出した自治体から送られた納付済額は、還付されなかった4月分と5月分の額とは思えなかったので、
一括で納付した額なのだろうと思い、納付済額から還付された額を引こうとしてしまいました。

実際は、前前年に納付した1月から3月分と、前年に納付して還付されなかった4月分と5月分でした。

このため、還付された額を引く必要はなく、
社会保険料控除には納付済額を記入すればよいことになります。
転出していたり、還付を受けていても、やることは変わりませんでした。

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