株の譲渡所得・配当所得と、所得控除の関係を試した話

所得控除が余っている場合、株関連の確定申告をどうするのがお得なのか、よくわからなかったので確定申告のサイトで試してみました。

収入は株関連のみとし、所得控除を変更して還付額を調べました。

ルールを覚える気がなく、どんな感じになるのかを知りたい方は、ご覧ください。
また、確定申告することで住民税、社会保険料が増額する可能性があることは考慮していません。

収入の前提

収入は下記のみとし、所得税と住民税は源泉徴収されているものとします。

配当所得:1,000,000円(所得税:153,150円、住民税:50,000円)
譲渡所得:1,000,000円(所得税:153,150円、住民税:50,000円)

所得控除別の還付額

所得控除別の還付額です。

総合課税の所得でも、分離課税の所得でも所得控除され、
総合課税の所得を優先して所得控除するようです。

※源泉徴収されている 153,150 円を
 0.5倍すると、76,575 円、
 2倍すると、306,300円です。

所得控除50万(配当所得未満)

所得控除100万(配当所得同等)

所得控除150万(配当所得+譲渡所得未満)

所得控除200万(配当所得+譲渡所得同等)

参考

住民税への影響が不明な方は、例えば下記を参照ください。

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/5675/r4kazeihousikisentaku.pdf

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