所得控除が余っている場合、株関連の確定申告をどうするのがお得なのか、よくわからなかったので確定申告のサイトで試してみました。
収入は株関連のみとし、所得控除を変更して還付額を調べました。
ルールを覚える気がなく、どんな感じになるのかを知りたい方は、ご覧ください。
また、確定申告することで住民税、社会保険料が増額する可能性があることは考慮していません。
収入の前提
収入は下記のみとし、所得税と住民税は源泉徴収されているものとします。
配当所得:1,000,000円(所得税:153,150円、住民税:50,000円)
譲渡所得:1,000,000円(所得税:153,150円、住民税:50,000円)
所得控除別の還付額
所得控除別の還付額です。
総合課税の所得でも、分離課税の所得でも所得控除され、
総合課税の所得を優先して所得控除するようです。
※源泉徴収されている 153,150 円を
0.5倍すると、76,575 円、
2倍すると、306,300円です。
所得控除50万(配当所得未満)
所得控除100万(配当所得同等)
所得控除150万(配当所得+譲渡所得未満)
所得控除200万(配当所得+譲渡所得同等)
参考
住民税への影響が不明な方は、例えば下記を参照ください。
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/5675/r4kazeihousikisentaku.pdf
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