自治体によって「燃やすごみ(可燃ごみ、普通ゴミなど)」の条件は異なりますが、ホームページで提示している条件が明確な自治体と、不明確な自治体があるように思います。
例えば「○○センチ未満」という条件が提示されても、どこの長さか分かりません。
「燃やすごみ」の条件が明確に定まらないと思った場合の参考情報です。
結論:「粗大ごみ」の条件を確認する
燃やすことができるゴミは、その大きさにより「燃やすごみ」か「粗大ごみ」に分かれるはずです。
このため、「燃やすごみ」の条件が明確でない場合、「粗大ごみ」の条件を確認すれば「燃やすごみ」の条件も定まると思います。
「燃やすごみ」と「粗大ごみ」を分ける条件を、「燃やすごみ」にも「粗大ごみ」にも提示してくれればいいのですが、一方にしか提示しない自治体もあるようです。
例えば横浜市です。
「燃やすごみ」は50センチ未満ということは分かるのですが、一辺の長さのことなのか、最も長い場所のことなのかがわかりません。
一辺の長さであれば、一辺約50センチの立法体まで出せますが、
最も長い場所であれば、一辺約50センチの立法体は対角線が50センチを超えるので出せなくなります。
「粗大ごみ」の条件を見ると、「一番長い辺が、50センチメートル以上のもの」とあるので、「燃やすごみ」の50センチ未満というのは一辺の長さであることがわかります。
参考
揚げ足取りになりますが、「燃やすごみ」「粗大ごみ」の両方で条件を提示してしまったために明確に定まらない自治体もあるようです。
例えば大阪市です。
ホームページでの提示は下記のようになっています。
- 「普通ごみは、最大の辺または径が30センチメートル以内のもの、あるいは、棒状で1メートル以内のもの」
「あるいは」なので、いずれかを満たせば普通ごみになるように読めます。
- 「粗大ごみとは、最大の辺または径が30センチメートルを超えるもの、あるいは棒状で1メートルを超えるもの」
「あるいは」なので、いずれかを満たせば粗大ごみになるように読めます。
おそらく、「普通ごみの条件」は、「粗大ごみの条件」の否定にしたかったと思うのですが、否定の仕方を間違えているようです。
棒状で1メートル以内であれば、その径によらず普通ごみに該当するように読めます。
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