国民健康保険 月末の転居について

6月末に自治体が変わる転居をしました。

6月末が納付期限の納付書は支払う必要があるのか?
自治体の異動は、6月末と7月頭のどちらがいいのか?
など、調べたことなど記事にします。

納付について

納付不要ということは無いです。

4月から翌年3月までの保険料を、6月くらいから10回程度に分けて納付しますが、
保険料は毎月発生しますので、4月分と5月分を納付する必要があります。

1回分(10分の1)を納付した場合、2カ月分(12分の2)には足りないので、不足分を清算することになると思います。
1年分を納付した場合、10カ月分余るので、還付されると思います。

私は1年分をau PAYで納付しました。
還付されるとき、自治体が支払った au PAY の手数料などを引かれるということはありませんでした。

異動日について

異動日 = 転入日 = 転出日 です。
移動で日をまたいだから転出日と転入日が一致しない。ということは無いと思います。
異動日は、転入先の自治体に提出する異動届に記載した異動日になります。

異動日の前日まで、転出元の健康保険証を使用できます。
異動日から、転入先の健康保険証を使用できるようになります。

保険料は、月末に在籍していた自治体に納付します。
異動日が月末なら、月末は転入先に在籍しているので、当月分は転入先の自治体に納付します。
異動日が翌月1日なら、月末は転出元に在籍しているので、当月分は転出元の自治体に納付します。

世帯構成が変わらないのであれば、当月分をどちらの自治体に納付するかだけなので、異動日を気にする必要はほとんどないと思います。
世帯構成が変わる場合、異動後の世帯の経済状況で、お得になる異動日があるかもしれません。
ただ、1か月分についてのみですし、異動日は実績をもとに決まるものだと思いますので、損得で調整しない方がいいと思います。

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