自動車を運転していて、横断歩道を横断しようとする人がいる場合、
歩行者でも自転車でも一時停止していました。
道路交通法上、そのようにする必要があると思っていたのですが、
そうではなかったようなので記事にします。
横断歩道を横断しようとしている人で、一時停止が必要なのは歩行者のみ
一時停止が必要なのは、下記でした。
- 横断歩道を横断しようとする歩行者
- 自転車横断帯を横断しようとする自転車
このため、「横断歩道を横断しようとする自転車」に一時停止する必要はありませんでした。
道路交通法の記載は下記になります。
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
「横断歩道等」を横断しようとする「歩行者等」に該当する場合、一時停止が必要になります。
「横断歩道等」は「横断歩道又は自転車横断帯」、
「歩行者等」は「歩行者又は自転車」です。
一般的な日本語なら、
「横断歩道又は自転車横断帯」を横断しようとする「歩行者又は自転車」
となり、下記のように解釈すると思います。
歩行者 | 自転車 | |
横断歩道 | 一時停止必要 | 一時停止必要 |
自転車横断帯 | 一時停止必要 | 一時停止必要 |
法律では、法律によって解釈の仕方が異なり、この場合は
「横断歩道」を横断しようとする「歩行者」
又は
「自転車横断帯」を横断しようとする「自転車」
となり、下記になるそうです。
歩行者 | 自転車 | |
横断歩道 | 一時停止必要 | 一時停止不要 |
自転車横断帯 | 一時停止不要 | 一時停止必要 |
上記の解釈で正しいと思われる裁判例のリンクで、裁判所ウェブサイトへのリンクです。
信号の無い交差点で、
自転車横断帯に近接した横断歩道上で、
自転車と自動車の事故に関するものです。
文中の、「被上告人」は自動車、「被害者」は自転車です。
高裁の判決に不服だった検察側が上告した裁判のようです。
本件交差点においては信号機等による交通整理が行われていなかったところ,被上告人側道路に一時停止の規制があったのであるから,被上告人側道路の車両の通行よりも交差道路の車両の通行が優先する関係にあったということができる。
さらに,車両等は,自転車横断帯に接近する場合には,当該自転車横断帯を通過する際に当該自転車横断帯によりその進路の前方を横断しようとする自転車がないことが明らかな場合を除き,当該自転車横断帯の直前で停止することができるような速度で進行しなければならず,この場合において,自転車横断帯によりその進路の前方を横断し,又は横断しようとする自転車があるときは,当該自転車横断帯の直前で一時停止し,かつ,その通行を妨げないようにしなければならない(道路交通法38条1項)。前記事実関係によれば,被害者は,本件事故の際,自転車横断帯に接する横断歩道上を自転車に乗ったまま横断していたものであるが,その横断していた所は,自転車横断帯の北側表示線の中心からわずかに約0.8m離れた所で,かつ,横断歩道上であることからすれば,被上告人において被害自転車の通行を優先させて安全を確保すべき前記義務を免れるものではないというべきである。
自転車が横断歩道を横断することを保護しているのであれば、
自転車横断帯について言及する必要は無いはずです。
自転車の保護対象でない横断歩道上の事故であるが、自転車の保護対象である自転車横断帯から近いため、自動車側は違反になったようです。
もっとシンプルに説明している引用はあると思うのですが、
原文で確認できないため、上記を引用としました。
「歩行者」「自転車」とは
自転車
道路交通法における自転車の定義です。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車、小児用の車及び歩行補助車等以外のもの(原動機を用いるものにあつては、人の力を補うため原動機を用いるものであつて内閣府令で定める基準に該当するものを含み、移動用小型車及び遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう。
不正確な言い方ですが、
一般的な自転車から小児用の自転車を除いたものになると思います。
「小児用の自転車」なので、誰が乗っているかは関係なく、自転車本体の大きさの話だと思います。
(法的根拠は示せません)
小児が運転 | 小児以外が運転 | |
小児用の自転車 | 歩行者 | 歩行者 |
小児以外用の自転車 | 自転車 | 自転車 |
歩行者
道路交通法における歩行者の定義です。
(定義)
第二条
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、小児用の車又は歩行補助車等を通行させている者(遠隔操作型小型車にあつては、遠隔操作により通行させている者を除く。)
二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者
不正確な言い方ですが、
自身で歩いている人、小児用の自転車に乗っている人、乗り物を押している人になると思います。
歩道を通行することができる自転車は、歩行者ではなく、自転車だと思います。
(法的根拠は示せません)
自転車だけど歩道を通行することが許されているだけであって、
歩道を通行できるから歩行者として扱われるわけではないと思います。
下記、歩道を通行できる自転車の例です。
幼児の自転車は小児用の自転車の可能性があるので、歩行者になるかもしれません。
(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
(普通自転車により歩道を通行することができる者)
第二十六条 法第六十三条の四第一項第二号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一 児童及び幼児
二 七十歳以上の者
三 普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者
今後、自転車でも一時停止するか
今後は自転車に対し、自ら一時停止はしないつもりです。
理由は、過剰に譲るドライバーに賛同できないためです。
下記のような運転をされる方がいました。
- 横断歩道でない場所で、横断できるよう停止する
- 歩行者用信号が赤の横断歩道で、横断できるよう発進しない
譲るほどいい運転と考えているのかもしれませんが、私は過剰だと思いました。
法律を理解されている方にとっては、自転車に対し一時停止することは過剰だと感じるかもしれません。
なので、法律で定められた条件のみ、一時停止しようと思います。
自転車に譲りたくないわけではありませんので、
対向車が一時停止していた場合は、対向車側の流れを再開するため、一時停止すると思います。
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