一般的な市販品を使用する範囲において、W52とW53は屋外使用は禁止されています。
W52またはW53を出力するアクセスポイント(AP)を屋外に設置することが禁止されていることは明確だと思います。
W52またはW53を出力するアクセスポイント(AP)を屋内に設置し、屋外に漏れた電波にスマホなどの端末を接続することが禁止されているのか不明だったので調べました。
結論:屋外使用禁止はアクセスポイントも端末も使用禁止
総務省のページから判断しました。法律の記載は調べていません。
上記リンクの「(3)無線LAN端末(子機)の屋外利用」に「上記の「登録局」と通信することを条件に、これまで流通している機器を含め、5.2GHz帯を屋外で利用可能」とありますので、「登録局」ではないAPは条件を満たしていないので、屋外で通信することは禁止になります。
上記リンクのもとになる案の資料でも、10ページ目に免許不要のAPと屋外の端末の通信は×になっているので、解釈はあっていると思います。
屋外で端末を使用するなら
屋外で使用する端末が通信するAPは、屋内に設置であっても屋外利用可能な状態にする必要があります。
2022/05/19追記
バッファローの現行機種では下記の機能は搭載されていないようなので、取り消します。
一般的な市販品を登録局とする方は稀だと思うので、屋外利用可能なW56のみを使用するのがよいと思います。
バッファローの無線LANルーターには、W56のみに限定できる機種があります。
「屋外で使用する」を有効にすると、自動の場合は、W56の範囲でチャンネルが決まります。特定のチャンネルを指定する場合は、W56のチャンネルのみ指定できるようになります。
バッファロー以外の無線LANルーターに同等の機能があるかは不明です。
特定のチャンネルを指定した場合、DFSでレーダーを感知すると少なくとも30分間は5GHzを使用できなくなってしまいます。このため、W56の範囲に限定した自動にして、DFSでレーダーを感知したら別のチャンネルに切り替わるようにしたほうがいいと思います。
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