確定申告終了後に、医療費の不足分を請求された話

確定申告が終了した3月下旬に、家族の付き添いで薬局に行ったところ、昨年の10月の支払いについて、不足分を請求されました。
本来3割で請求されるところを、古い情報をもとに2割で請求されていたので、不足の1割分の請求でした。

本来払うべき金額を払っていなかったので、不足分を払うこと自体は当然なのですが、
古い領収証(昨年10月に2割負担したもの)を、新しい領収証(昨年10月に3割負担したことにするもの)で差し替える対応でした。

確定申告の医療費控除は、古い領収証をもとに行っていたため、本来受けられる控除より少なく申告したことになり、過大に納税したことになってしまいました。

医療費控除が増えるので、課税対象の所得は減るはずだった

国税庁のホームページによると、「税額を実際より多く申告していたとき」は「「更正の請求書」を所轄税務署長に提出」すればいいようです。
今回は、還付されるのは少額なため、何もしない予定です。

【申告が間違っていた場合】|国税庁

もし逆に、本来2割で請求されるところを、古い情報をもとに3割で請求されてしまい、返金を受けていたら、本来受けられる控除より多く申告してしまい、納税が過少になるところでした。
この場合、修正申告をする必要がありそうです。

薬局の担当者に「既に確定申告は終了し、医療費控除も申告しているのですが」と伝えましたが、
・医療費は増えているので税務署から指摘されることはないと思います。
・役所から訂正されるまでに時間がかかります。
のような回答でした。
保険証をもとに正しく請求すればいい話だと思うのですが、認識が合いませんでした。

医療費の負担割合に変化があった場合、正しい負担割合で請求されているか確認したほうがよさそうです。

保険証を提示しないと医療機関は負担割合を更新できないのか、
保険証を提示しなくても医療機関が都度確認すれば負担割合を更新できるのか、
は分かりません。

ちなみに薬局は「ぱぱす」です。

株式会社ぱぱす
マツキヨココカラ&カンパニーのグループ会社株式会社ぱぱすを掲載しています。

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