キッチン用の換気扇(プロペラファン)が回らなくなりました。
使用日数はそれほど長くないのですが、製造から時間が経っている換気扇だったので、経年劣化の故障と思われます。
買い替えようと思いネットで調べたところ、キッチン用の換気扇は金属製の必要があるような情報がありました。
メーカーが台所用として樹脂製の換気扇を製造しているのに、キッチン用の換気扇は金属製でなければならないことがあるのだろうか?と思い調べたことなど記事にします。
天蓋及び排気ダクトは、可燃性の部分から10センチメートル以上の距離を保つ
火災予防条例には、「排気ダクト等(天蓋(フード)及び排気ダクト)は、可燃性の部分から10センチメートル以上の距離を保つ」のような記載があるようです。(おそらく第3条)
条例なので、住んでいる地域によって表現が異なると思いますが、大きく異なることはないと思われます。
樹脂製の換気扇の場合、可燃性になりますので、フード内に設置したり、排気ダクトに排気する場所に設置すると条例違反になる場合がありそうです。
フードが無く、屋外に直接排気する場所であれば、上記に関しては樹脂製の換気扇を設置しても法令違反にはならないと思われます。
下記、東京都の例規集の入口のリンクです。
ログインし、火災予防条例で検索すれば、東京都の火災予防条例を見ることができると思います。
東京消防庁のページで第3条の内容を取り上げてキッチンまわりの解説をしていますので、上記の第3条も家庭のキッチンも対象の内容だと思います。
また、換気扇メーカーの中には、フード内では、樹脂製の換気扇は設置せず、金属製の換気扇を使用するよう提示しているメーカーもあります。
建築基準法関連では言及は無さそう
建築基準法関連では、換気扇の設置場所や性能への言及はありますが、材質への言及は無いようでした。
(建築基準法施行令 第二十条の三)
ただ、フードについては不燃材料が必須な場合があるようです。
下記より、排気フードを有する排気筒の場合なので、火災予防条例でも可燃性の換気扇は設置できない条件になりますので、建築基準法で制限が加わることは無さそうです。
(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)
第二十条の三
2 建築物の調理室、浴室、その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたもの(前項に規定するものを除く。第一号イ及び第百二十九条の二の五第一項において「換気設備を設けるべき調理室等」という。)に設ける換気設備は、次に定める構造としなければならない。
四 火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造ること。
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